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【早期退職×確定拠出年金】企業型DCやiDeCoの移換手続きは忘れずに!

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FIREしたい会社員1

企業型DCや個人型DC(iDeCo)は早期退職したらどうするの?

FIREしたい会社員2

早期退職した時に注意することがあれば教えて!

こんな疑問に答えます。

結論は、ずばり「早期退職したら確定拠出年金の移換手続きが必要」です。

確定拠出年金を受け取れるのは原則60歳以降

60歳より前に早期退職した場合はすぐには受け取ることができません。

シャイボ

早期退職した時に何をすればいいのかしっかり確認しておきましょう!

それでは詳しく解説していきます。

早期退職したらやること

確定拠出年金は、早期退職したときに移換手続きが必要となります。

確定拠出年金は個人で運用・管理しなくてはなりません。

そもそも確定拠出年金は、公的年金で足りない部分を個人で補うための老後資産形成の仕組み

早期退職したときには自分自身で年金資産の持ち運びを行うことになります。

企業型DCに加入していた場合

早期退職したときの選択肢は次の2つあります。

①iDeCoに資産を移換

1つ目の方法は「①iDeCoに資産を移換」すること。

多くの金融機関がiDeCoを提供しており、金融機関ごとに手数料(口座管理料)・投資商品が異なります

「手数料が低いかどうか」「買いたい投資商品を取り扱っているかどうか」よく確認して移換先の金融機関を選びましょう。

iDeCoに資産を移換後は掛金の拠出を継続することもできますし、運用のみ行うこともできます。

「まだまだ年金が足りない!」と思えばiDeCoの加入者として掛金の拠出を続けることができます。

退職後は安定した収入源が無くなるため、掛金は拠出せず(運用だけ行い)受給年齢まで待つという方法もアリです。

iDeCoに資産を引き継いだら、次の2つを選択できる。

  • 掛金の拠出を続ける(iDeCoの加入者)、または
  • 掛金を拠出せず運用だけ行う(iDeCoの運用指図者

②企業年金連合会に資産を移換

2つ目の方法は「②企業年金連合会に資産を移換」すること

「企業年金連合会」は、厚生労働大臣の認可により設立された法人で企業年金の管理・運用を行っています。

確定拠出年金による年金資産を企業年金連合会に移すことで、終身年金として受け取ることが可能となります。(原則65歳以降)

どれくらい年金が受け取れるのか気になる方は、企業年金連合会ホームページでシミュレーションできるので試してみて下さい。

企業年金連合会HP「年金資産シミュレーション」

一生涯受け取れるならiDeCoに移換するより得するんじゃないの?

当然すぐに元を取れるようにはなっておらず、80歳過ぎ以降まで生きたらようやく元が取れるレベルだと思って下さい。

長生きする自信があるなら企業年金連合会に資産を移換するのもアリね。

また保証期間が設けられており、80歳になるまでの間に病気/災害や亡くなった場合には年金に代えて「選択一時金/死亡一時金」を受け取ることができます。

個人型(iDeCo)に加入していた場合

すでにiDeCoに加入していた場合は、引き続きiDeCoに加入することができます。

早期退職後もiDeCoを継続できますし掛金の拠出はせずに運用だけ行うことも可能ですが、それぞれ手続きが必要です。

  • 掛金の拠出を続ける(iDeCoの加入者)場合:会社から天引きされていた掛金の拠出を個人口座からの引き落としに変更する。また、国民年金に係る被保険者種別の変更手続きを行う。
  • 掛金を拠出せず運用だけ行う(iDeCoの運用指図者)場合:資格喪失届を提出する。

中途解約は難しい

早期退職を機に企業型DCやiDeCoを中途解約できるの?

確定拠出年金は老後の資金づくりを目的とした制度のため、60歳未満で資産を引き出すことは基本的にできません。

中途解約するには次の条件を満たす必要があり、実際に解約するのはかなり難しいです。

企業型DCの中途解約条件(個人別管理資産額が15,000円以下の場合)

次の要件に全て該当する必要があります。

  • 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと。
  • 資産額が15,000円以下であること。
  • 最後に企業型DC加入者の資格を喪失してから6ヶ月を経過していないこと。

企業型DCの中途解約条件(個人別管理資産額が15,000円を超える場合)

次の要件に全て該当する必要があります。

  • 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと。
  • 最後に企業型DC加入者の資格を喪失してから6ヶ月を経過していないこと。
  • 60歳未満であること。
  • iDeCoに加入できない者であること。
  • 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと。
  • 障害給付金の受給権者でないこと。
  • 企業型DC加入者及びiDeCo加入者として掛金を拠出した期間が5年以下であること、または、個人別管理資産額が25万円以下であること。

個人型DCの中途解約条件

次の要件に全て該当する必要があります。

  • 60歳未満であること。
  • 企業型DC加入者でないこと。
  • iDeCoに加入できない者であること。
  • 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと。
  • 障害給付金の受給権者でないこと。
  • 企業型DC加入者及びiDeCo加入者として掛金を拠出した期間が5年以下であること、または、個人別管理資産額が25万円以下であること。
  • 最後に企業型DC加入者またはiDeCo加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。

なお、iDeCoに加入できない者というのは次に該当するような人のこと。

  • 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている者
  • 日本国籍を有しない海外居住者

移換手続きは退職後6ヶ月以内に行うこと

早期退職したときには自分自身で年金資産の持ち運びを行うことになります。

特に企業型DCに加入していた場合は注意が必要です!

退職後6ヶ月以内に移換手続きを行わなかった場合、年金資産が「自動移換」されてしまいます。

自動移換:企業型DC加入者が退職後6カ月以内に移換手続きを行わなかった場合に、年金資産が国民年金基金連合会に自動的に移換されること。

自動移換されてしまった場合、次のようなデメリットがあります。

  1. 資産運用されず預金のような扱いで資産を塩漬けされる。
  2. 運用されないのに手数料がかかる(移換手数料:4,348円、管理手数料:月額52円)ため年金資産が目減りする。自動移換された後に個人型DC(iDeCo)に移換する場合には移換手数料が発生する(3,929円)。
  3. 自動移換中は確定拠出年金の加入者等期間と見なされないため、老齢給付金の受給資格要件を満たせずに受給開始が遅くなる可能性がある

早期退職した際には移換手続きを忘れずに行うようにして下さい。

まとめ

今回は早期退職したときの確定拠出年金手続きについて解説しました。

  • 確定拠出年金は、公的年金で足りない部分を個人で補うための老後資産形成の仕組み。
  • 早期退職したときは自分で年金資産の持ち運び(移換)を行う必要がある。
  • 早期退職後6ヶ月以内に手続きを行わないと、年金資産が強制的に「塩漬け」されてしまうため注意。

早期退職したら、年金資産の移換手続きは忘れずに行いましょう!